税金関連

空き家を放置せずに活用する方法を伝授!

2024/02/25
空き家を相続した時の税金

もしも空き家を相続したら…

近年、各地で空き家が問題になっているという話を聞いたり、実際に空き家を見かけたことはありませんか。相続の話が出るまでは他人事でも、いざ自分が相続するとなると困ってしまいます。そこで今回は、空き家の相続や税金のこと、今後空き家をどうしたらいいのかなど、不動産のプロの目線でお話します。

空き家の税金は誰が払う?

土地や建物といった不動産の所有者は、「固定資産税」と「都市計画税」を払う義務があります。実際に人が暮らしているかどうか、住める状態かどうかに関係なく発生するので、たとえ空き家でも、相続したら税金を払わなければなりません。毎年払い続けなくてはならない税金に、実は頭を悩ませている人も多いのではないでしょうか。
また、空き家を相続した場合でも、他の不動産と同様に「相続税」と「登録免許税」がかかります。登録免許税は、相続を知った日から3年以内に不動産の名義変更登記が2024年1月から義務化されましたが、その際に発生する税金です。また、空き家を相続した場合でも、他の不動産と同様に「相続税」と「登録免許税」がかかります。登録免許税は、登記する際にかかる税金です。2024年1月より相続を知った日から3年以内に不動産の名義変更登記が義務化されました。つまり空き家を相続したときには、次の税金を所有者が払う義務があります。

空き家を相続したときの税金

空き家を放置すると税金が6倍に!?

空き家が「特定空き家」に指定されてしまうと、特例措置を受けることができなくなります。今まで受けていた1/3や1/6の軽減措置をうけれなくなる可能性が高く、固定資産税が3倍や6倍になるということです。

特定空き家、管理不全空き家とは?

では、その特定空き家とはどんな空き家なのでしょうか。人が住んでいないだけでなく、「空家等対策の推進に関する特別措置法」によって定められた「放置すべきではないと判断された空き家」のことです。自宅のご近所やニュースなどで、古くなったり崩れそうになった空き家を見たことがある人も多いと思いますが、そういった管理が行き届かない空き家は周辺環境に大きな影響を与え、時には迷惑な存在となってしまいます。そういった空き家対策の一つとして制定された法律が「空家等対策の推進に関する特別措置法」であり、その中で次のような状態のいずれかに当てはまる時に特定空き家と指定されます。

・そのまま放置すると、倒壊等により著しく保安上危険となるおそれのある状態
・そのまま放置すると、著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われず、著しく景観を損なっている状態
・周辺の生活環境の保全を図るため、放置することが不適切である状態

特定空き家に指定されたら、行政の助言・指導などを受け、所有者が適切な対応を取らなければなりません。

特定空き家指定

また、特定空き家になる前の段階として、「管理不全空き家」という区分が設けられています。そのまま放置していれば特定空き家になると考えられる空き家のことで、この区分に指定されると行政から指導が行われます。

特定空き家・管理不全空き家にしないためにできること

特定空き家・管理不全空き家にしないために

前述したように、特定空き家に指定されると、「固定資産税等の住宅地特例」が受けられずに、固定資産税が上がってしまいます。それだけでなく、あのままにしていて崩れないか、中の荷物を片付けたいけど、子どもたちに迷惑をかけないか、などと空き家のことが〈大きな気がかり〉になってしまうのではないでしょうか。そうならないためにも、空き家は放置しないことが望ましく、対策としては次のような方法が考えられます。

空き家のまま維持する

いつかは自分たちが住む予定がある場合や賃貸に出す予定がある場合は、そのまま空き家として管理しましょう。自分で直接管理する他、カギの保管や見回りなどの簡単なことであれば空き家近くの親戚・知人にお願いする人もいます。ただ、空き家まで交通費がかかる場合や諸費用が発生した場合の金額面の負担、雑草・ゴミの処理や建物のメンテナンスといった労力、維持していく上での安全管理まで考えると、途端に簡単なことではなくなります。自分たちでは手が回らない、遠方で頻繁に行けないといった事情があれば、多少の費用はかかりますが、家を管理してもらえる専門の管理業者に頼むことを考えてもいいかもしれません。

空き家を貸す

将来的に自分たちが住むつもりだとか、空き家をどうするのかじっくり考えたい時は、一つの方法として賃貸が考えられます。誰も住まない状態が長く続くと、家の状態は悪くなっていきますので、空き家を賃貸物件として住んでもらえば、家賃収入を得ると同時に劣化を防ぐことができます。賃貸に出したとしてもあくまでも所有者はこちらなので、貸し主(大家)として継続的に管理していくことが必要となり、修繕や管理費用もかかります。空き家が遠方にある場合や、慣れない管理業務や借り主とのトラブルを避けたいと考える場合などは、専門業者に任せる方法もあります。

空き家を売る

空き家の状態によって事前に修理が必要であったり、なかなか買い手が見つからなかったりと、スムーズにいくとは限りませんが、手放すことで継続的な納税の義務はなくなります。空き家を売る場合、そのまま中古物件として売る方法と、古家付き土地として売る方法があります。古家付き土地とは、築20年以上など資産価値がないような古い家がある土地のことです。空き家が住めない状態の場合や、中古物件としてメンテナンス費用がかかる場合に使われる方法です。空き家の有無にかかわらず土地を探している人、とにかく安い中古戸建を探している人などの需要があります。古家を解体する必要がないので、その分費用が抑えられます。

「空き家じまい」して更地にする

リフォームしても費用がかさむ場合や解体せざるを得ないような状態になった空き家は、解体して更地にするのも一つの手です。先代の家を「空き家じまい」し、大切な土地を別の方法で活かすと考えてみてはどうでしょう。更地にして売却したり、駐車場として活用したりと、空き家がないことで活用範囲が広がることもあります。更地にして売却する際の必要書類などは、今後のブログで紹介します。

本記事は、2024年2月の情報に基づいて作成しています。

この記事を書いた人
記事執筆者 日本興新株式会社代表取締役 星和

空き家を相続したけど、どうしたら良いかわからない、活用方法や売却をご検討の方は是非お気軽に弊社にご相談ください。